こんにちは、東大和市女性向け整骨院シエスタです。
ご存知ですか?
「スポーツジム代を医療費控除にする方法」って。
実は、ちょっとズルイ書き方をしました(・・;)
スポーツジムに行った分が
何でもかんでも
医療費控除になるわけじゃないし
運動する場所だって
どこのスポーツジムでもいいってわけじゃない
だけど条件が揃えば
本当に医療費控除として
認められるんですよ。
まず最初に
「疾病予防運動施設」
「メディカルフィットネス」
「医療法42条施設」
という言葉を
聞いたことありますか?
上記3つはほぼ同じ施設を意味するのですが
なんで3つも呼び名があるんだろ???
アタシが「医療法42条施設」という
言葉を聞いたのは
今から10年以上前
健康運動指導士の資格取得のため
研修を受けていた時のことです。
ふ~ん
そんなのがあるんだ~(--)
くらいの感じで聞いてましたけど。
平成4年の医療法改正で
医療法人の附帯業務として認められたもので
「疾病予防のために
有酸素運動を行わせる施設であって、
診療所が附置され、
かつ、その職員、設備及び運営方法が
厚生大臣の定める基準に適合するもの
の設置(一部略)」
う~ん
分かりにくい(TT)
簡単に説明すると
医療施設(病院)が疾病予防を目的とした
スポーツジムを運営出来ることになったよ。
そんな感じです。
現在、全国に200以上の施設があるらしいのですが
シエスタの近所では
あんまり話を聞かないなあ(@。@)
調べてみると
都内にポツリポツリあるみたい。
疾病予防は主に生活習慣病予防などで
医師の指示で運動するわけだから
その費用は医療費控除として認められるわけです。
もっと42条施設が増えればいいのに~
そうは思っても
医療法人であればどこでも
認められるものではなくて
いろいろ条件があります。
有酸素運動をする施設があること
運動指導のための専門スタッフがいること
とかその他モロモロ
だから
難しいのでしょうね。
これじゃ~
ちょっと使いにくい(TT)
てなわけで
もう少し掘り下げてみると
健康増進法の2003年の施行によって
「医療法42条施設」と一部かぶる形で
「運動型健康増進施設」の認定
というのが始まりました。
これは、健康増進のための運動を
安全かつ適切に実施できる施設です。
フィットネスやスポーツクラブであれば
どこでも認定されるものではなく
またまた様々な条件をクリアしないと
いけないわけですが・・・
「医療法42条施設」と
「運動型健康増進施設」の違いとは。
「医療法42条施設」は
医療法人が運営しているので
イメージとしては
病院の隣やご近所
同じ敷地にスポーツジムがある感じ。
「運動型健康増進施設」は
そもそもフィットネスジムや
スポーツクラブなどの施設で
そこが医療機関と連携をしている。
これが違うところね。
「運動型健康増進施設」は
全国で339施設あって(平成29年9月22日現在)
そのうち厚生労働省の指定を受けた
213の施設の利用料が
所得税の医療費控除の対象になります。
(残りの施設は指定待ちってことね)
運動型健康増進施設一覧←厚生労働省HP
そして「医療法42条施設」と
「運動型健康増進施設」の
どちらも健康運動指導士や理学療法士が
在籍していて運動指導をおこないます。
ここまでがザックリした内容です。
なんで
こんなの調べたか
自分がリハビリ受けているうちに
いろいろな話が耳に入ってきたのですよ。
病院によってはリハビリが不十分で
手術が成功していても
日常生活に支障をきたしている人がいるとか
手術を受けた部位じゃなく
それ以外のところが痛いとか
それってリハビリ不足なんだと思うのよ。
お医者さんには
運動したほうがいいよ~って
言われたけど
具体的なことは何も教えてもらえなかった
な~んてのは
よくある話だし
アタシは自分が手術を受ける前に
低侵襲性手術で
入院は最短日数
リハビリはしっかりやる病院を
リサーチしたけど
それができなかった人は
どうなるんだろ?
そう思ったときに
「医療法42条施設」を
思い出したんです
そういえば
そんな話があったな~って
でね
使えるものは使いましょ~
ということで
「スポーツジム代を医療費控除にする方法」
次回はもう少し具体的な内容を書いてみます。
東京都東大和市の整骨院・整体 シエスタ 院長 井上由紀恵
そうなんだー。初耳でした。
コメントありがとうございます。
10年以上前からある制度なんですけど
認知度が低いので
ご存じない方のほうが多いと思います。